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就業規則の策定

労働基準監督署の是正勧告対策

ここ数年、労働基準監督署による是正勧告、なかでも労働時間にかかわる監督 ・ 指導が急増しています。

名ばかり管理職、サービス残業、長時間労働などの問題が新聞紙上でも数多く見受けられ、経営者が逮捕 ・ 送検されたり、過去分 (3ヵ月~2年間分) にまで遡及した多額のサービス残業の未払賃金の支払いを命じられるなどの事例も多くなっています。

是正勧告書 ・ 指導書はあくまで行政指導の一環であり、法的強制力はありませんが、まずは誠実な態度で対応することがなによりも重要です。早急な対応と今後の対策が会社のリスクを減らします。

よくある是正勧告の例
1: 労働時間に関する是正勧告 (労働基準法32・36条違反) 
2: 割増賃金に関する是正勧告 (労働基準法37条違反)
3: 就業規則に関する是正勧告 (労働基準法89条違反、他)
4: 労働契約に関する是正勧告 (労働基準法15条違反)
5: 法定帳簿に関する是正勧告 (労働基準法107・108・109条違反)
6: 安全衛生管理に関する是正勧告 (労働安全衛生法関係)
7: 健康診断に関する是正勧告 (労働安全衛生法66条違反) 

では、この様な是正勧告をすでに受けてしまった場合の対処はどのようにすればよいのでしょうか。

① 表面的な体裁を整えるのにとどまらないこと
一時的に体裁を整えるということや、虚偽の報告をするようなことはやめるべきです。
会社の管理体制を整える良いきっかけにするという姿勢が求められます。

② 期日内にできることとできないことを分ける
改善を行うためには、一から労務管理基盤を整え直す必要がある場合もあります。
期日内にできることとできないことを分け、期日内にできないことでも、いつごろまでに行うということを申し出ればよいのです。

③ 是正報告には証拠資料 ・ 参考資料を添付する
例えば従業員とどの程度話し合ったか、全体打ち合わせ時の記録や同意書など、細かな資料を多く作り、監督官にそれらを示すことで本当に改善を前向きに行っているという良好な心証を与えることができます。

④ 再監督、追加調査に対応できるようにする
実際に未払賃金の遡及分をどの労働者に、いつ、いくらずつ支払ったか、その計算の根拠資料なども用意し、いつまた再調査、再監督されても不備のないようにしておくことが重要です。
当事務所では、是正報告書の作成はもちろんのこと、今後の再 ・ 是正勧告の可能性を視野に入れた労務管理方法をアドバイスさせていただきます。