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【廃棄物・産業廃棄物とは】
 廃棄物→占有者が自ら利用、または他人に有償で売却することが出来ないために不要となった固形状または液状のものです。 産業廃棄物→事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、以下の表に掲げる21種です。
1 燃え殻 2 汚泥 3 廃油
4 廃酸 5 廃アルカリ 6 廃プラスチック類
7 紙くず 8 木くず 9 繊維くず
10 動植物性残さ 11 動物系固形不要物 12 ゴムくず
13 金属くず 14 ガラスくず 15 鉱さい
16 がれき類 17 動物のふん尿 18 動物の死体
19 ばいじん 20 輸入廃棄物 21 1~20の産業廃棄物を処分するために処理したもの

【産業廃棄物収集運搬業許可を受ける場所】 
・産業廃棄物を積む場所と降ろす場所ごとにその区域を管轄する知事(法第24条の2に基づく政令で 定める市にあっては当該市長) の許可が必要です。・通過する市、町等で許可を受ける必要はありません。
【罰則】
無許可で産業廃棄物収集運搬業を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
【産業廃棄物収集運搬業許可の要件】 
(1)財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業許可取得の   ための講習会」を終了していること   ①申請者が法人の場合     代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に     存する事業所の代表者    ②申請者が個人の場合  事業主本人※修了証の有効期限→新規・変更は申請受付時点において5年以内                更新については、更新許可日において5年以内
(2)経理的基礎 以下の場合は不許可
 法人の場合 自己資本比率 (資産≦負債) (直前期) マイナス
経常利益 (直前3年間の平均値) 赤字
経常利益 (直前期) 赤字

 個人の場合 資産状況(直前期) 資産より負債の方が多い
納税状況(直前3年間) 所得額がマイナスにつき納税していない


(3)事業計画① 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、当該事業所から発生した  産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。② 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬  容器等)を確保すること。③ 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。④ 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。⑤ 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。
(4)欠格要件以下の場合は不許可
 法人の場合、役員が 個人の場合、事業主が   成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者  禁固以上の刑を受け5年を経過していない者 廃棄物処理法等の法律に違反し刑の処罰を受け5年を 経過しない者 暴力団員の構成員である者

(5)収集運搬の用に供する施設① 一定の基準を満たす施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。② 継続して施設の使用の権原を有している必要があります。
【産業廃棄物収集運搬業許可取得までの大体の流れ】 
① お客様との面談(無料) ② 要件調査(許可を取る要件を満たしているかどうかのチェック)をいたします。③ 着手金として報酬の半額を請求いたします。 ④ 添付書類の収集、許可申請に必要な書類を作成をいたします。⑤ 残金を請求いたします。⑥ 申請(許可までに要する日数は約40日です)