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会社設立・各種許認可手続き

宅建業のお客様

宅地建物取引業(宅建業)とは
宅地建物取引業(宅建業)とはいわゆる不動産業のことで、宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業に基づく免許が必要です。
宅地建物取引業免許が必要となる宅建業は、「宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為」又は「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理もしくは媒介する行為」を継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度のものをいいます。
この宅地建物取引業免許は不動産業を開業しようとする事務所所在地によって申請先が決まります。申請書類と添付資料が以外に多く、またこれらは厳重に審査されて始めて受理されるため、免許申請前に要件を整えておく必要があります。

宅建業免許申請者の要件

免許の要件
事務所の設置
 業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許できません。また、法人にあっては、商業登記簿上の本店が主たる事務所となります。

専任の宅地建物取引主任者の設置
 それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
 申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。

 宅建業免許取得までの手続の流れ

基本事項の決定 宅建業免許を受ける際の基本事項の確認 免許受領までのスケジュール調整
書類の作成 ご準備頂いた資料に伴い、申請書類を作成します。 確認後、押印をいただきます。
申 請 許認可庁へ申請を行ないます。
許可の受領 申請の結果、許可証が発行されます。
供 託 営業保証金(1、000万円)を法務局へ供託します。 または、保障協会などへ加入することになります。
営業開始 供託をした旨の届出を行い、営業が許可されます。