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会社設立・各種許認可手続き

株式会社の手続の流れ

1. 発起人の決定・基本事項の決定
株式会社は発起人(最初の株主)を募集する。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・発起人(株主)の数とその割当て・営業年度・役職・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。
  
2. 法務局で類似商号の調査・目的確認
本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認
3. 会社代表印の作成・関係者個人印鑑証明書の入手
類似商号が済んでから会社代表印を作成します。(こちらでサービスにより発注作成いたします。)
4. 定款の作成
会社の憲法にあたるものです。決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。
5. 公証役場において定款の認証
本店所在地がある都道府県内の公証役場で認証を受けます。
  
6. 銀行預金口座に資本金の払込
代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込み・振込み時、発起人の名が表示されるように振込み。
発起人がひとりで代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。
  
7. 法務局に設立登記申請
この申請日が会社の設立日となります。(登記申請に関しては、司法書士が行います)
  
8. 登記が完了し、会社が設立される
法務局において、登記事項全部証明書(謄本)を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。
  
9. 諸官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出。